FXの収入が20万円以下なら非課税?FXの税金について解説

非課税とは、税金が課されないことです。

収入があれば通常、所得税の対象ですが、条件を満たすことで税金が課されないこともあります。

FXで得た利益は所得です。しかし、20万円を超えなければ、非課税にあたります。
詳しく確認をしていきましょう。国内と海外業者、どちらを選んだかでも変わってきます。

確定申告時の参考にしてください。

 

 

目次

FXの利益が非課税になるケース

FXで取引をした利益が非課税になるケースを確認しておきましょう。

 

給与所得がある人は20万円以下まで非課税

給与所得者(会社に雇用されている)、つまり本業でサラリーマンをしている人の利益が20万円以下ならば、非課税の対象です。ただしFX以外にも副業をしており、給与所得以外の利益が合計で20万円を超えていれば課税対象ですので、確定申告をしましょう。

超えていない人は、勤め先で年末調整をしていればOKです。

利益が20万円を超えていても、それを稼ぐための必要経費がある人もいます。
例えば、FXによる利益は21万円だったが、勉強するために本を購入した経費が2万円だった場合は利益20万円以下です。必要経費として認められるようにしておけば、確定申告の必要はなくなります。つまり非課税になるというわけです。

 

20万円を超えても非課税になる状況

給与所得のない人は、20万円を超えても38万円以下ならば確定申告の必要がありません。つまり非課税の対象と思ってください。給与所得のない人とは、専業主婦や、大学生、専業でトレーダーなどをしている人たちです。

 

 

海外FX業者と国内FX業者の相違点

国内と海外、どちらのFX業者を利用するかでも待遇が変わってきます。

国内業者の方が税制面で優遇されているイメージです。日本としても、海外に資金が流れるのを止めたいと考えるのは当然ではないでしょうか。トレーダーに、できるだけ国内業者を選んでもらえるよう、税制面で差をつけています。これは、バイナリーオプションの場合も同様です。

 

税区分と税率

FXで得た利益は、10ある所得区分の雑所得に該当します。これは国内でも海外でも変わりません

ただし税区分は異なります。

・海外:総合課税、税率は累進課税
総合課税とは、所得すべてを合計した金額が、課税の対象として計算される仕組みです。

・国内:申告分離課税、税率は一律20%(2037年まで復興特別所得税により20.315%)
申告分離課税とは、他の所得とは合算せずに所得の種類によって決められた税率で課税をする仕組みです。

 

海外FXで取引をした場合、利益が増えれば増えるほど、課税額が高くなっていきます。

所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円を超えて330万円以下 10%
330万円を超えて695万円以下 20%
695万円を超えて900万円以下 23%
900万円を超えて1,800万円以下 33%
1,800万円を超えて4,000万円以下 40%
4,000万円よりも上 45%

上記に住民税の10%が加算されます。

控除額もありますが、国内の20.315%(所得税15.315%プラス住民税5%)と比べると高い金額です。

FXの収入だけではありません。すべての所得を足した金額です。副業でFXをされている人には、重荷ではないでしょうか。個人の給与所得によりますが、それなりに収入がある人は大変です。

国内FX業者で100万円の利益を得た場合、他の所得は関係ありません。100万円の20.315%が税金です。例えFXで1,000万円の利益を上げたとしても、国内ならば常に20.315%が適用されます。

利益が増えれば増えるほど、国内FX業者の方が課税額は低いです。副業でFXを利用している人が、20万円以下に抑え非課税の対象にしようと考えるのも仕方がありません。

 

国内業者は損失繰越が適用される

国内業者で損失を出した場合は、確定申告さえしておけば、その損失を3年間繰り越すことができます。

例えば国内FX業者を利用して、150万円の損失を確定申告で計上しておきました。

翌年国内FXで50万円の利益を出した場合、その50万円は前年と損失繰越額により控除され課税対象にはなりません。

その翌年に100万円の利益を出しても、損失繰越額が残っているので全額控除されます。

海外FX業者を利用した場合、上記の適用はありません。国内FX業者のみに利用できる高待遇です。

 

 

FXにおける税金の注意点

FXの税金に関する注意点を確認しておきましょう。

 

FXでの収入と判断されるポイント

FXによる収入と判断されるのはどの時点かを知っておきましょう。

年収における1年間とは、1月1日から12月31日までの間です。では12月31日に、利益を上げているポジションを保有していた場合は、その時の収入に加算をするのでしょうか。

答えは課税の対象にはなりません。

ポジションを決済して初めて損益が確定したと判断されます。12月31日に保有しているポジションは、利益が確定されていないため、その年の課税対象からは除外です。

中には、1年間の利益が200万円なので、180万円を利用してポジションを保有し年を越せば税金対策になると勘違いをする人もいました。

20万円の利益だから、非課税の対象になると思いこんでいます。言うまでもありませんが、すでに200万円の利益が確定しているので、ポジションを保有しても対策にはなりません。

12月31日までに180万円がロスカットされ損失になれば、課税対象からマイナスになりますが、それでは本末転倒です。

 

ポジションの保有に利用した金額は、必要経費ではないので勘違いをしないでください。

 

損益の相殺に注意

国内FX業者と、海外FX業者を利用しているトレーダーは、損益の相殺に注意をしてください。2つは税区分が異なりますので、相殺はできません。

例えば、国内FX業者で50万円の利益を上げ、海外FX業者で30万円の損失を出したとします。差し引くと20万円となり非課税になると考える人もいますが、そうはなりません。

国内の50万円すべてが20.315%の課税対象です。相殺はできません。

 

非課税対象でも住民税の申告は必要

確定申告のことばかり考えていることから住民税を忘れる人が多くいます。

残念ですが、住民税には非課税制度がありません。20万円を超えていないので、確定申告は不要と考えていると、住民税を脱税してしまいます。

20万円をこえていなくとも、確定申告をすれば住民税に反映されますが、していない場合は反映されません。

そのような場合は、お住いの市町村役場で手続きをしなければいけません。20万円以下の利益の場合は、住民税を忘れないように注意をしましょう。

 

 

FXの収入が20万円以下なら非課税【まとめ】

税金を好んで払いたいと思う人は少ないです。義務によって申告をします。

FXの利益が20万円を超えれば、非課税の対象から外れることから、忘れずに申告をしなければいけません。確定申告を免れたいのならば、非課税の枠内で取引をするべきです。

利益を得たいからFXを始めます。ただし、非課税の枠を超えたときは、わすれずに申告を行いましょう。

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